(特定技能関連事業)
登録支援機関
2019年4月1日より人手不足が深刻な下記12※の産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。これまでは実習の名目で来日していた「技能実習生」が実質的には労働力として日本の産業を支えてきました。しかし国際機関からの指摘もあり、外国籍の単純労働者を確保する目的で「特定技能」が作られたということは特筆すべき点です。
2022年11月1日現在 特定技能として受け入れ可能な業種は以下の通りです。
特定産業分野(12分野)
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業
※2019年当初は③の素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業がそれぞれの業種として独立しており、14業種となっていた。
特定技能の方を受け入れる際には、「支援計画」を実施する必要があります。具体的には入国後の生活サポートや、定期的な面談や相談・苦情の対応などを行います。また日本語学習の機会や日本文化との交流促進も計画の中には含まれており、さらに四半期に1度行政への報告も義務付けられています。これら支援計画の実施には言語障壁や業務内容が多いことから、必要な支援計画の全部または一部を「登録支援機関」に委託することができます。登録支援機関は法務省から認可されている事が前提条件となります。弊社も認可を得ておりますので、お気軽にご相談ください。
弊社では留学生や家族滞在者といった、日本語が流暢ではないスタッフを中心に派遣を行っているため、「通訳兼管理者」という外国人正社員が多数在籍しております。現場とスタッフの間に入り、現場指示の通訳やスタッフからの相談・苦情の対応などの管理業務を常日頃行っています。また日本生活の長い社員が多いため、生活のサポートなども行うことが可能です。7年間外国人を管理し続けてきたノウハウで、貴社の特定技能活用をサポートいたします。
他社様の活用事例のご紹介、貴社に合わせた支援内容のプランをご提案いたします。
そのほか費用感など、詳細についてもお気軽にお問い合わせください。