2024年2月~2024年8月までに技能実習を終了する方対象
技能実習生セカンドキャリア支援事業
2024年2月~2024年8月までに技能実習を修了する下記国籍の実習生(下記、就労希望者)のうち、引き続き日本での滞在を希望し、かつ現在所属をしている監理団体での引き続きの勤務先の斡旋が困難な場合、弊社にて就労希望者をお預かりし仕事の斡旋を行います。
基本的には特定技能の”飲食料品製造業””外食業”に変更いただきますが、ミャンマー国籍の就労希望者に限っては特定活動(就労可)に在留資格変更が可能です。
対象国籍:ベトナム、ネパール、インドネシア、スリランカ、ミャンマー
中国、インド、フィリピン、タイ
変更後の在留資格
→ 特定技能1号
ミャンマー国籍の方に限り
→ 特定活動 も選択可能(弊社取引先に派遣します)
特定技能へ変更時の採用条件:
・技能実習2号を”良好”で修了予定の方
・飲食料品製造業の特定技能試験とJLPTのN4級もしくはJFT-Basic A2級に合格をした方
特定活動へ変更時の採用条件:
・ミャンマー国籍に限る
・技能実習2号を”良好”で修了予定の方(実習職種は不問)
ご支援にあたっての契約方法等については”柔軟に”対応いたします。
まずはお問い合わせください。
ご案内ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。